活動分野
- NPO等への支援(33)
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- 国際協力(8)
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- 男女共同参画(2)
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- 科学技術の振興(2)
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- 雇用創出(1)
区別
【神戸市パートナーシップ活動推進基金(税制上の優遇措置)】
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税制上の優遇措置について
◆「ふるさと納税制度」による寄附金控除が受けられます!◆
ぜひ神戸の市民活動団体を応援してください!
地方公共団体へ寄附した場合の、税金(住民税及び所得税)から全額控除される寄附金の上限額を
計算できる寄附金控除額のシミュレーションはこちらから。
※シミュレーションで計算される控除額はあくまで"目安"です。実際の控除額とは異なります。
◆個人の場合◆
個人の方が寄附を行い、寄附を行った翌年に確定申告を行うと次の税金が控除されます。
●住民税の軽減((1)(2)合計金額が寄附をした翌年の住民税額から控除されます。)
(1)(基礎控除分) 〔寄附金額-2,000円〕×10%
(2)(特例控除分) 〔寄附金額-2,000円〕×〔90%-所得税の限界税率(0~40%)〕
(※1)控除の対象となる寄附金の限度額は、総所得金額等の30%
(※2)(2)は、住民税所得割額の1割が限度額
(※3)所得税の限界税率とは、寄附をした方に適用される所得税の税率のことです。
●所得税の軽減(寄附をした年の所得から控除され、税率に応じて所得税が軽減されます。)
〔寄附金額-2,000円〕×所得税の限界税率
<税制上の優遇措置 モデルケース>
例)給与収入700万円(年収)、夫婦子ども2人の納税者(※1)が35,000円の寄附をした場合
税の軽減額は33,000円(※2)となります。
※1 所得税率10%、個人市県民税額293,500円
※2 住民税控除額29,700円、所得税控除額3,300円
詳しくは寄附金控除額のシミュレーションでご確認ください。
※シミュレーションで計算される控除額はあくまで"目安"です。実際の控除額とは異なります。
◆法人の場合◆
法人税法上、全額損金算入できます。
企業等の社会貢献活動にご活用ください。
◆寄附金控除等の手続き◆
所得税の確定申告等の税の申告をする際、神戸市が発行する「寄附受納書」を添付してください。
(寄附金をお振り込み後、郵送いたします「寄附受納書」は、確定申告の時期まで大切に保管してください。)
◆お問い合わせ◆
E-Mailによるお問い合わせはこちらから
◆関連リンク◆
| 協働と参画のプラットホーム | 神戸市 |
【このページを作成したのは・・・
神戸市役所市民参画推進局地域力強化推進課(協働と参画のプラットホーム)
〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1
電話:078‐321‐3921 FAX:078‐322‐6037
・・・です。】
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